ジャパンサーチ利用ガイド11「コンテンツの二次利用」
ジャパンサーチ利用ガイド11「コンテンツの二次利用」
コンテンツ(画像・動画・テキストなど)の一部は、データを提供している機関が定めた利用条件によって、創作活動などの素材として使うことができます。ここでは、利用できるアイテムの探し方や、使うときのルールを説明します。
学校の先生やクリエイター、メディア・出版関係者の方、商品開発・観光事業に携わる方など、さまざまな活動でお使いいただけます。
目次
コンテンツ・サムネイル・メタデータ
ジャパンサーチでは、連携機関がコンテンツ・サムネイル画像・メタデータの利用条件を定めています。コンテンツの利用条件は各コンテンツの詳細ページで、サムネイル・メタデータは、コンテンツが収録されているデータベースのページで確認できます。
使えるコンテンツの探し方
- 横断検索のタブ「利用条件」を使うと、利用目的・権利区分で絞り込めます。
- 教育・商用利用可能なアイテムは、トップページから「教育・商用利用可を検索」でも探せます。
利用条件を確認する
コンテンツの利用条件は、アイテムの詳細ページでわかりやすく表示しています。画面を下までスクロールして、「どうやったらこの資料の画像を使えるの?」を確認しましょう。
※「パブリックドメインかな?」と思った場合にも、連携機関が定める利用条件を確認してご利用ください。
自由に利用できないコンテンツの場合は?
使いたいコンテンツが「著作権あり」や「許諾が必要」などの場合もあります。これは利用自体が不可能なのではなく、所蔵機関に利用申請をすることで、二次利用が可能になる場合もあります。手続きの詳細は収録元データベースのサイトでご確認ください。
クレジットを書こう
コンテンツを二次利用する際は、クレジット(タイトル・作者・所蔵機関などの情報)を記載しましょう。クレジットの記載例はアイテム詳細ページの「ふきだしアイコン」または「権利区分ボタン」でコピーできます。
※PDM、CC0の場合はクレジットは必須ではありませんが、ジャパンサーチでは所蔵機関への敬意を表すために、クレジットが不要とされる場合にも記載することを推奨しています。
どんな権利区分があるの?
ジャパンサーチ上の利用条件の表示がそれぞれどのような意味を持つのか解説します。こちらの動画もぜひご覧ください。
パブリックドメインツール
PDM
パブリックドメイン。著作権の保護期間が満了しているため、自由に利用できます。
CC0
作者・所有者が著作権で保証される権利を(それに隣接・関連する権利も含めて)放棄していることを表します。パブリックドメインと同じ条件で使えます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
国際的非営利団体のクリエイティブ・コモンズが定めている、作者が自身の著作物について二次利用条件の意思表示をするためのライセンスです。
BY・SA・ND・NCの4つの表示があり、それらの組み合わせで6通りの利用条件を表します。
たとえば「CC BY-NC-ND」は、①クレジットを記載し②利益を目的とせず③素材を加工しないという条件で利用できるという意味です。
BY(表示)
クレジット(タイトル・作者・所蔵機関などの出典情報)を明記する。
SA(継承)
素材として使ったコンテンツと、自分の創作物を同じ利用条件にする。
たとえば、CC BY-SAの画像を使って動画を作った場合、その動画もCC BY-SAにする必要があります。
ND(改変禁止)
コンテンツを加工(トリミングや色調補正など)しないでそのまま使ってください。
NC(非営利)
利益を得ることを目的とする場合は利用できません。
たとえば、広告収入のあるブログへの掲載や、販売を目的としたグッズ制作などです。
Rights Statements(ライト・ステイトメンツ)から
図書館・博物館・美術館などの文化機関が、第三者の著作物の権利の状態と利用条件を表すためのものです。
12の区分がありますが、ここではジャパンサーチで採用しているものを紹介します。
著作権あり
利用するには著作者の許諾が必要です。著作者の許諾を得ていたり、別途利用のルールが定められている場合は利用できることもあります。
著作権あり - 教育目的の利用可
著作権(および関連する権利)で保護されたコンテンツですが、教育目的でのみ自由に利用できます。
※ただし、日本国内では著作権法35条により、著作権があるコンテンツでも非営利の教育機関であれば自由に利用できます。
著作権なし - 契約による制限あり
著作権の保護対象外ですが、機関が資料の受け入れやデジタル化にあたって何らかの契約を結んでおり、利用に制限があります。
著作権なし-他の法的制限あり
著作権の保護対象外ですが、文化財や伝統文化の保護、他の法的制限などが理由で、利用に制限があります。
著作権未評価
著作者に関する調査が未完了のため、著作権の有無が不明なコンテンツです。
裁定制度利用著作物
著作権未決定‐裁定制度利用著作物
著作権保護期間内のコンテンツですが、著作者が不明などの理由で相当な努力をしても許諾が取れない場合には、裁定制度の手続きをすることで、二次利用できる場合があります。
詳しくは文化庁の裁定制度のページをご覧ください。
その他
各連携機関が独自の利用条件を定めていることがあります。その場合は、アイテム詳細ページの「資料固有の条件」にあるリンクから、収録元データベースのサイトで確認しましょう。




