解説
明治25年(1892)6月14日付の遺言状。吉村新七(黙阿弥)から長女の「吉村いと」へ宛てたもの(「保証人」は黙阿弥の妻「伊藤こと」)。「狂言正本」「版権登録証」「版本写本雑書」が正式に相続譲渡されることがしたためられている。作者としての財産である正本や版権登録証を譲ることは、作者の家の後継であることの最たる証といえる。
収録されているデータベース
文化遺産オンライン
国や地方の有形・無形の文化遺産に関する情報を公開することなどを目的とした文化遺産のポータルサイト。文化庁と国立情報学研究所が、共同で運営しています。
最終更新日
2026/06/02