解説
明治25年(1892)6月14日付の遺言状。吉村新七(黙阿弥)から長女の「吉村いと」へ宛てたもの(「保証人」は黙阿弥の妻「伊藤こと」)。「狂言正本」「版権登録証」「版本写本雑書」が正式に相続譲渡されることがしたためられている。作者としての財産である正本や版権登録証を譲ることは、作者の家の後継であることの最たる証といえる。
明治25年(1892)6月14日付の遺言状。吉村新七(黙阿弥)から長女の「吉村いと」へ宛てたもの(「保証人」は黙阿弥の妻「伊藤こと」)。「狂言正本」「版権登録証」「版本写本雑書」が正式に相続譲渡されることがしたためられている。作者としての財産である正本や版権登録証を譲ることは、作者の家の後継であることの最たる証といえる。