日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、昭和六十一年七月六日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する件・御署名原本・昭和六十一年・詔書六月二十一日
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最終更新日
2026/06/29