昭和20年勅令第542号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍ヲ北緯三十度以南(口ノ島ヲ含ム)ノ鹿児島県又ハ沖縄県ニ有スル者登録令(厚生省、内務省、司法省)
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国立公文書館デジタルアーカイブ
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最終更新日
2026/06/29