解説
二つ折り、自昭和十三年八月九日 至昭和十四年八月八日。娯楽として釣りや漁をするための許可証。記載事項は住所、氏名、生年月日、「採捕ノ方法」、「採捕物」、「種類」、「遊漁場所」、「遊漁期間」など。携帯義務、提示義務に関する注意書きも有。それらに違反した場合「科料」に処される、とある。持ち主は広島県呉市の隅谷久次郎とある。
収録されているデータベース
ARC研究資源ポータルデータベース(マルチメディア対応)
ARC研究資源ポータルデータベース(マルチメディア対応)は、立命館大学アート・リサーチセンターの所蔵品・寄託品だけでなく、他機関の所蔵品を含めて、さまざまな媒体のデジタル化された研究資源が登録されたデータベースです。2次元作品では、書簡、古文書、書籍装丁、染色型紙など、3次元作品では、装束・衣装、彫刻(能面)、根付など、さらに動画や音声作品なども登録されています。
最終更新日
202604/12/31

