解説
「坂口順一 明治39年12月22日生右の者昭和19年2月4日 京都地方裁判所に於て治安維持法違反罪に因り懲役2年(未決拘▲180日通算)を処せられたる所、刑の執行猶予の裁判ありたるに付左の通心得べし。一、刑の執行猶予は昭和19年2月10日より昭和22年2月9日迄なり」。治安維持法違反罪により懲役2年の刑を処せられた坂口順一に対し、1944年2月10日~1947年2月9日の執行猶予を申し渡す文書(複写)。
収録されているデータベース
ARC研究資源ポータルデータベース(マルチメディア対応)
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最終更新日
202604/12/31

