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生糸検査規則 第十三条第一項ノ規定二依リ国用生糸ノ検査ヲ行ウ者ノ通リト指定ス きいとけんさきそくだいじゅうさんじょうだいいっこうのきていによりくにようきいとのけんさをおこなうもののとおりとしていす

解説

農林省告示第393号。内容は表題の通り(計3頁)。生糸検査所についてまとめられている。備考として「生糸検査規則第十三条」が付されている。残り6ページは「農林省令第56号」であり、「蚕糸業統制法施行令第五条ノ規定ニ依リ証票ヲ貼付セザル生糸ノ取引制限ニ関スル件」について(日付は昭和16年6月24日)2条からなり、備考に関係法令の条文を附記。

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